物置・小屋 固定資産税の関係|課税対象を解説

物置 家づくりのヒント
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庭や敷地に小屋や物置を設置する際、「固定資産税がかかるのか?」と疑問に思う方は多いでしょう。

小さな物置なら税金がかからないと思っていても、意外な条件で課税対象となることがあります。

また、プレハブ小屋やウッドデッキなどの構造物はどうなるのか、気になるポイントも多いです。
この記事では、固定資産税の基準やかからない小屋の条件、注意点について詳しく解説します。

物置や小屋に固定資産税はかかるのか?

物置や小屋が固定資産税の対象となるかどうかは、その構造・用途・固定性によって判断されます。

一般的に、以下の条件を満たす場合は課税対象になります。

  • 基礎工事がされており、動かせない(コンクリートで固定など)
  • 屋根や壁があり、簡単に解体できない
  • 電気・水道などが引かれており、生活に使える

逆に、軽量で移動可能な小屋や、ブロックに固定(転倒防止含む)されただけ物置なら固定資産税はかかりません。

つまり、ホームセンターで売られているような一般的な物置は固定資産税はかからないです。

注意:自転車置き場と一体型の物置は固定資産税の対象?

自転車置き場と一体型の物置は、自転車置き場の支柱部分がコンクリートに固定されているものが多いため、それは簡易的に置いているものとはみなされず、固定資産税がかかると思っていただいた方がよいです。

  • 地面に固定されている場合 → 課税対象になる可能性が高い
  • 移動可能な構造(簡易設置) → 課税対象外になる場合も
  • 屋根・壁の有無 → しっかりした屋根・壁があると課税対象になる可能性が高い

プレハブやウッドデッキは固定資産税の対象?

プレハブ小屋の場合

プレハブ小屋でも、コンクリート基礎があり、常設される場合は固定資産税の対象になります。
ただし、タイヤ付きで移動可能なタイプや、簡単に撤去できるプレハブは課税対象外になるケースもあります。

ウッドデッキの場合

ウッドデッキは、屋根や柱があるかどうかがポイントです。

  • 地面に固定されている(コンクリート基礎)、3辺壁に囲まれ屋根があるもの→ 課税対象
  • 壁や屋根がなく、簡単に撤去できるタイプ → 課税対象外

固定資産税がかかる基準と金額

固定資産税の対象となるかどうかは、単に面積だけでなく「固定性・用途」なども影響します。
課税対象となる場合、評価額の1.4%程度が固定資産税としてかかる可能性があります。

固定資産税を回避できる小屋とは?

「できるだけ固定資産税をかけたくない…」という場合、以下のような小屋なら課税対象とならない可能性が高いです。

  • コンクリート基礎を作らず、簡単に移動できる
  • 床を地面に固定しない(ブロックの上に置くだけ・転倒防止のブロックとの固定のみ)
  • 電気・水道を引かない
  • 小屋ではなく「テント倉庫」「コンテナ」扱いにする

プレハブ小屋も、「簡易的なもの」と判断されれば税金がかからないこともあります。

申請や発覚のリスクは?

物置の固定資産税は申請が必要?

固定資産税の対象となる場合、市区町村が調査を行い、課税されます。
特に申請義務はありませんが、増築や新設をした際に役所から確認が入ることがあります。

小屋を建てると固定資産税がバレる?

基本的には役所の航空写真や現地調査で発覚します。
また、近隣の通報や、固定資産税の更新時にチェックされることもあります。

まとめ|小屋を建てる前に固定資産税をチェックしよう

物置や小屋を設置する際、固定資産税の対象となる条件を事前に把握することが重要です。

  • コンクリートで固定されているか、屋根や柱、壁があるか
  • ブロックなどでの簡易設置や、簡単に移動できるか
  • 電気や水道を引いているか

このあたりを考慮し、課税対象にならないように計画を立てましょう。

小屋や物置を建てる前に、自治体のルールも確認しておくと安心です。

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注文住宅新築の経験をもとに、お家づくりのヒントと、生活のヒントについて雑学もまじえ配信します。
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