雑種地に家を建てる「その前に知っておきたいポイント」[コラム]

コラム

雑種地とは何ですか?

画像出典:photoAC

雑種地とは、不動産登記や土地評価上、用途が特定されていない土地を指します。具体的には、農地や山林、宅地など、他の土地の用途に該当しないものが雑種地と分類されます。
例えば、駐車場や資材置き場などが雑種地として登記されていることが多いです。

雑種地に家を建てられますか?

結論から言うと、雑種地に家を建てることは、宅地に地目変更することで住宅を建てることは可能です。建築を行うには、その土地が都市計画法や建築基準法に基づき、住宅建設が許可される区域である必要があります。
また、土地の用途地域や建ぺい率・容積率も考慮しなければなりません。

雑種地から宅地に変更するにはいくらかかる?

雑種地を宅地に変更するには、地目変更手続きが必要です。この手続きには以下の費用が発生します:

  1. 測量費用:土地の正確な境界を確定するための費用。一般的に20–50万円程度。
  2. 申請手数料:役所に地目変更を申請する際の費用。
  3. 開発許可費用:土地の用途地域によっては、開発許可が必要となる場合があります。この場合、数十万円から数百万円の費用が発生することも。

トータルでは、数十万円から100万円以上かかる場合もあるため、事前に見積もりを取ることをおすすめします。

雑種地には固定資産税はかかる?

はい、雑種地にも固定資産税はかかります。固定資産税の評価額は、土地の用途や地域によって異なりますが、宅地よりも評価額が低い場合が一般的です。そのため、雑種地の固定資産税は宅地よりも安い傾向にあります。

雑種地と宅地ではどちらが税金が高いですか?

一般的に、宅地の方が固定資産税は高くなります。これは、宅地として利用可能な土地は利便性が高く、評価額が高いためです。ただし、土地の立地や広さ、用途地域によって異なる場合があるため、具体的な税額を確認することが重要です。

雑種地は住宅ローンを組めますか?

雑種地のままでは、住宅ローンを利用するのは難しい場合があります。多くの金融機関では、宅地であることをローン審査の条件としているためです。ただし、以下のような方法で対応可能です:

  • 事前に地目を宅地へ変更する:この場合、地目変更の手続きと費用が発生します。
  • 建物完成後に借り入れする:完成後にローンを組むことで対応可能な場合もあります。

金融機関によって条件が異なるため、事前に相談することをおすすめします。

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